防犯カメラ運用基準
1. 防犯カメラ運用基準
(趣旨)
第1条
この基準は、藤沢市地縁団体による防犯カメラ設備等事業補助金及び商店街共同施設設置事業補助金(以下「補助金」という。)によって設置された防犯カメラの運用について、必要な事項を定める。
2 補助金によって防犯カメラを設置するもの(以下「補助団体」という。)は、当該地域における公衆の安全確保と犯罪の未然防止を目的として、その設置目的を適正かつ効果的に達成するように努めるとともに、自己の映像を録画された者(以下「市民等」という。)の権利保護に留意しなければならない。
(用語)
第2条
この基準において使用する用語の意義は、藤沢市地縁団体による防犯カメラ設置等事業実施要綱及び藤沢市商店街高度集客施設等事業補助金交付要綱(平成19年5月用語の解説)による。
(防犯カメラ管理責任者等の責務)
第3条
1 補助団体は、防犯カメラの運用に際して、運用及び維持管理を行わせるため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を定めなければならない。
2 補助団体は、前項の管理責任者を補佐するために、防犯カメラ管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)を定めなければならない。
3 補助団体は、管理責任者及び管理取扱者を市長に届け出なければならない。
4 管理責任者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)を遵守して、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(防犯カメラ設置等に係る措置)
第4条
管理責任者は、防犯カメラを設置するに際して、次の措置を講じなければならない。
1(1)市民等の権利保護を図るために、防犯カメラの撮影対象区域は道路等の公共空間とし、特定の個人及びその私的空間を撮影するおそれがないように配慮すること。
(2)防犯カメラ撮影対象区域の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨及び補助団体名並びに連絡先を表示すること。
(3)画像を録画する防犯カメラの設置については、管理責任者等の許可を得た者以外の立入りを禁止し、管理責任者、録画媒体又は記録媒体の消去又は記録媒体の破棄等の処理を行うことにより、画像等の外部への漏えいを防止する設備で管理すること。
(4)防犯カメラの設置場所、撮影対象区域等を変更したとき又は防犯カメラを廃止したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(5)防犯カメラによって撮影された映像等を防犯等の目的でモニター視聴は行わないこと。
(6)善良な管理者の注意をもって、防犯カメラの維持管理に努めること。
(画像等の保管等)
第5条
管理責任者は、防犯カメラによって録画した映像(以下「画像」という。)及び画像を収録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)について、次の措置を講じなければならない。
(1)画像を撮影時のままで保管すること。
(2)画像及び記録媒体(以下「画像等」という。)の保管期間は14日以内とし、該当期間を過ぎた速やかに画像の消去又は記録媒体の破棄等の処理を行うとともに、その確認管理簿に記載しておくこと。
(3)画像等は、施設外部により隠された場所または設備に保管すること。
(4)画像を呼び出してモニターに画像表示機器に再生することは、管理責任者又は管理責任者が認めた者が行い、かつ管理責任者が指定した場所で行うこと。
(5)画像等を管理する場合、画像閲覧の必要性が認められる場合、または私は、保安点検の理由により、画像等の複製物の作成を必要とする場合は、管理責任者の許可を得て行うこと。
(6)画像等の複製物の作成にあたっては、画像の不正利用、外部流出、改ざん等を防止するために必要な措置を講じること。
(画像等の目的外利用及び提供の制限)
第6条
補助団体は、法の規定による場合を除き、画像等を目的外に利用又は提供(以下「利用等」という。)をしてはならない。
2 補助団体は、画像等を目的外に利用等をしたときは、次の各号に掲げる事項を記録し、利用等を行った日から3年間保存しておかなければならない。
(1)利用等の日時
(2)利用等の目的
(3)利用又は提供される者
(4)利用等を行う画像の範囲
(開示請求)
第7条
1 本人は、補助団体に対し、当該本人が識別される画像の電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他当該補助団体の定める方法により開示を請求することができる。
2 補助団体は、前項の規定による請求を受けた場合、本人に対して、法第3条第2項各号に該当する場合を除き、開示又は開示すべき方法により速やかに、当該画像を開示しなければならない。
3 補助団体は、前項の規定による請求に係る画像の全部若しくは一部について開示しない決定をしたときは、当該画像の存在しないとき、又は同項の規定により本人が請求しようとする画像の開示が困難であるときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
4 記録された画像の開示は、管理責任者又は管理責任者から許可を受けた者の立会のもとに行うものとする。
5 前条第2項の規定は、第2項による開示及び第3項による一部の開示を行う場合において準用する。
(苦情処理)
第8条
管理責任者は、市民等から防犯カメラの設置、運用等に関する苦情を受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。
(指導及び勧告)
第9条
市長は、管理責任者がこの基準の趣旨に反する行為をしていると認める場合は、指導を求め、当該違反行為の中止、その撤廃及び是正を行うために必要な措置を講じるべき旨の勧告をすることができる。
附 則
この基準は、平成16年9月1日から適用する。
附 則
この基準は、平成24年4月1日から適用する。
附 則
この基準は、令和3年4月1日から適用する。
附 則
この基準は、令和5年4月1日から適用する。
藤沢市鵠沼地区自治会 鵠南みどり会