鵠南みどり会自主防災会規約

(名称)

第1条 この会は、鵠南みどり会自主防災会(以下「本会」という)と称する。

 

(目的)

第2条 本会は、鵠南みどり会の住民による共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震およびその他の災害(以下「地震等」という)による被害の防止及び軽減を図ることなどを目的とする。

 

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)防災に関する知識の普及・啓発に関すること。

(2)地震等に対する災害予防に資するための地域の災害危険の把握に関すること。

(3)地震等の発生時における情報の収集・伝達、初期対処、救出・救護、避難誘導等に関すること。

(4)防災訓練の実施に関すること。

(5)防災資器材等の備蓄に関すること。

(6)他自治会・他組織等との連携に関すること。

(7)その他本会の目的を達成するために必要な事業。

 

(会員)

第4条 本会は、鵠南みどり会の会員をもって構成する。

 

(役員)

第5条 本会には次の役員を置く。

(1)会長 1人

(2)副会長(グループ長) 2人

(3)ブロック長 4人

(4)ブロック副長 4人

(5)庶務・会計 2人

(6)監事 1人

2.会長は、鵠南みどり会の役員会で承認を受ける。

3.役員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

 

(役員の任務)

第6条 会長は本会を代表し、会務を総括し、前記第3条の防災活動の事業を進める。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を行う。

3.ブロック長は班長、組長とともにその職務を行う。

4.庶務・会計は、会計その他の事務を行う。

5.監事は、会計を監査する。

 

(役員の選任)

第7条 本会役員は、会員推薦により、本会の役員会の承認を得て会長が委嘱する。

 

(組織)

第8条 防災活動をより効果的に行うため、次のとおり防災組織を編成する。

鵠南みどり会の組をまとめて班を編成、複数の班をまとめてブロックを編成、

ブロックをまとめて2グループにする。

2.組には組長(組当番)、班には班長、ブロックにはブロック長(正・副)、

グループにはグループ長を置く。

3.クループ長は各グループ内で、情報班、消火班、救護班、誘導班、給食給水班、

警備班などを設けることができる。

 

(会議)

第9条 本会に役員会を置く。役員会は次の事項を審議し、実施する。

(1) 規約の改正に関すること。

(2) 防災計画の作成および修正に関すること。

(3) 事業計画に関すること。

(4) 予算および決算に関すること。

(5) 総会に提出すべきこと。

(6) 総会により委任されたこと。

2.自主防災会議

役員、班長、組長は自主防災会議を行う。

 

(防災計画)

第10条 本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成・実施する。

(1) 地震などの発生時における防災組織の編成および任務分担に関すること。

(2) 防災知識の普及に関すること。

(3) 防災訓練の実施に関すること。

(4) 地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出救護及び避難誘導に関すること。

(5) その他必要な事項。

 

(経費)

第11条 本会の運営に要する経費は、自治会費その他の収入をもってこれにあてる。

2.本会の収支予算および決算は、鵠南みどり会の総会に諮ることとする。

 

(会計年度)

第12条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会計監査)

第13条 監査は、毎年1回監事が行う。ただし、必要がある場合は、臨時にこれを行うことができる。

2.監事は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。

 

付則

  • この規約は、平成28年 4月 2日 施行
  • 平成29年 7月 7日 改定
  • 令和 4年12月10日 改定