緑地率について

条文:

 

建築物の建築及び工作物の構築及び設置の場合、敷地面積の20%以上の緑化を施す。

 

緑地率の計算方法は?

  • 緑地率の計算は、風致地区条例に定められています。プロの事業者なら対応した設計ができます。
  • 高木(高さ2.5m以上)は3㎡、中木(高さ1.5m以上)は1㎡、低木(高さ0.5m以上)は0.3㎡で計算します。生け垣はその延長×1m、芝生はその面積の20%、クロマツまたは5m以上の樹木は1.5倍の計算です(風致地区条例運用審査基準)。また道路境界線から1.5m以内に樹幹が入る樹木は,当該緑地面積に1.5を乗ずることができます。

●建物を新築(増築)する場合の緑地率20%の根拠は何か?

  • 風致地区の基準です。みどり会の一部(約20%)は風致地区に指定されていて、この基準が適用されています。みどり豊かな鵠沼の一体感を出すために、みどり会全エリアを風致地区に準じる基準値にしました。

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