敷地面積の最低限度について

条文:

地域の現状の敷地規模の維持を図りつつ、敷地の最小面積は132㎡(約40坪)を基準とする。

ただし、周囲の景観と調和すると認められる場合は、この限りではない。

 

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●なぜ最小敷地面積を132㎡(40坪)としたのか?

  • 住民協定を作る過程で、幾度となく住民の皆さんとの話し合いを重ね、みどりを守るためには、少なくとも132㎡は必要だとの結論にいたりました。その住民協定を引き継いで40坪としています。

●すでに40坪未満の敷地の建物は建て替えができなくなるのでは?

  • 現在、分譲されるほとんどの住宅は132㎡以上となっています。2016年の住民協定成立前に開発された分譲住宅には、それ以下のものもありますが、既存建物の建て替えは40坪未満でも可能です。

●80坪未満の土地は分割ができず、売値が下がるのではないか?

  • 地価は時価ですから難しい面がありますが、たしかなことはまちの環境が悪くなれば、土地が高く売れることはないということです。
  • 実態は小規模宅地のほうが、買い手には買いやすくその分坪単価は高くなることが多くみられます。最近の不動産広告では「住民協定に守られた緑豊かな街」というフレーズを多く見かけます。いい街なみを作ることで地価はさらに上がることが期待できます。
  • 現在、松が岡の地価は震災後の下落から立ち直り、コロナ禍にともなう需要増もあって、回復しております。これを維持するためにも、いい街なみを将来にわたって作ってゆくことが重要と考えています。
  •  不動産業者の中には、坪単価を高くして利益を増やしたいという動機から、小さく区切らないと売れませんよというところが多くみられます。一敷地での売却も検討してほしいということを不動産業者さんにお伝えいただければと考えます。
  • 在宅勤務が一般化するなかで、60坪以上の土地を希望される顧客がふえはじめているという事実があります。当会では近隣自治会とともに、景観形成地区内の土地の魅力を地元不動産業者と協働していくことで、80坪未満の土地の販売事例を増やすことも視野に入れています。

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