建物の屋根や壁の色の制限(意匠)

条文:

建築物の屋根、外壁の色彩は、周囲の景観との調和に努める。

屋根の色彩基準は別表1による。

外壁の色彩基準は別表2による。

建築物の屋根、外壁の色彩は、藤沢市風致地区条例第3号鵠沼風致地区の色彩基準による。

ただし、周囲の景観と調和すると認められる場合は、この限りでない。

 

●色調は個人の好みなので規制すべきではないのでは?

  • 世界中の多くの美しいとされる街なみは、ほぼ例外なく色調が統一されています。もちろん松が岡は観光地ではないので、個人の自由度は尊重されるべきと思いますが、景観が悪化することで、街のイメージが下がり、地価が下がるということにならないよう、極端な色調は規制してしかるべきだと考えております。

●下の図(マンセル表)の色の範囲とした理由は何か?

  • 隣接するニコニコ自治会さん及び藤沢市風致地区の色彩基準と同じです。鵠南地域の一体感を出すために、みどり会全エリアを同じ色彩基準にしました

●最近真っ黒な外壁が流行しているが、これは認められるのか?

  • 下の写真をご覧ください。マンセル値の測定は外壁の表面処理によっても大きく変わります。鵠南みどり会や近隣に建てられた家のほとんどはこの色彩基準を満たしています。

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この建物は一見真っ黒に見えますが、実はマンセル記号でN3であり、基準値内に入っています。

この建物も一見真っ白に見えますが、実はマンセル記号でN8.9であり、基準値内に入っています。