建物の外壁を道路境界線と隣地境界線から後退させることについて

条文:

敷地周辺に対する配慮として、敷地境界周囲にゆとりを持たせるため、壁面の位置を以下の通りとする。

(1)建物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離を、1.5m以上確保する。

(2)建物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離を、1.0m以上確保する。

ただし、周囲の景観と調和すると認められる場合は、この限りでない。

 

この1mとか1.5mという基準値はどこから来たのですか?

  • 風致地区の基準値です。鵠南の多くは風致地区に指定されており、この基準値に沿って家が建てられています。連続した街なみを作るためにみどり会の景観形成基準値も風致並みとしました。
  • 隣地との距離があることは火災の場合の延焼防止に有効で、道路が狭く消防活動が難しい鵠沼には有効な規制です。

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