その他の基準

条文:

工作物の制限

 1   垣・柵

道路境界線にかかる垣又は柵の構造は、次の各号の1に掲げるものとする。 

  1.  生垣 
  2. 木材、石材、竹垣等の自然素材によるもの 
  3. 自然風の素材によるもの(コンクリートはつり、化粧ブロック等) 
  4. 透視可能な高さ1.5メートル以下のフェンス等と植栽を組み合わせたもの。 

 ただし、フェンス等の基礎で高さが0.6メートル以下のもの

又は門柱にあっては、この限りでない。

 

2    擁壁

次の通りとする。

  • 擁壁は、前面道路からの高さ3m以下とする。前面道路からの高さ2mを超える擁壁については、勾配75度以下とするよう努める。
  • 仕上げは、自然石もしくはこれに類するもの、又は擁壁の法面や上部に芝や低木などの緑化を施したものとする。

 

 

3    駐車場

  • 駐車場・駐輪場は可能な限り通りから見えない位置に配置する。又は通りから望見される位置に配置する場合においては、平面駐車場・駐輪場とし、透水性のある素材を用いた仕上げもしくは緑化を施す。

 

4    樹木の保全(木竹の伐採・緑の保全・維持)

  • 高さ5m以上の樹木は、保存に努める。木竹の伐採については、最小限にする。
  • 伐採を行う場合は、その周辺環境を良好に維持できるよう代替措置を講じる。

●働き世代や高齢者に樹木の手入れは負担である

●隣地からの樹木のせり出しは切ってほしい

  • みなさまご存じの通り、みどり会区域には公園もほとんどなく、街路樹もありません。個々のお宅の樹木が、鵠沼のまちや不動産の評価を支えております。昔は、湘南学園から鵠沼海岸駅まで、夏は日に当たらず歩けたと聞きます。(緑のトンネル)
  • とはいえ状況次第では、大なり小なり手入れ、剪定は必要です。所有者の身体の状態や経済的な面から、出来る範囲で手入れすることになります。手入れが大変だから、緑は邪魔だということになると、街の環境や景観は失われ、ひいては、地域の評価が損なわれ、不動産価値も低下します。
  • ここで、近隣の住民がお互いに出来る範囲で協力し合う、共助のつながりを期待します。これには、皆さんの合意によって、町内会が協力することもあり得ます。

 

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